中央銀行を廃止し減価してゆく政府発行通貨制度を?否!通貨廃止!!! 太陽凝視実験中。物即是波 波即是物 個にして全 全にして個 From monetary System to Volunteered System 愛 あ! 無 sustainability持続可能な世界
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知ってください。動物を無差別に殺傷する危険で残酷な罠 とらばさみ(トラップ)のことを…
宮城県仙台市青葉区高松の住宅地で3月22日、仕掛けられた「とらばさみ」を着けたままの猫(飼い主不明)が
見つかりました。
猫を見つけた方が助けようとしましたが猫は激痛からか興奮して捕まられないと、当方に連絡がありました。
警察に通報するよう促し、猫を見つけた日に捕獲に成功し、
すぐに病院へ搬送し、とらばさみを外してらい、治療を受けました。
▲被害に遭った猫 仕掛けられた ゴム装着のとらばさみ
12センチ以上の(鋸歯付)とらばさみは狩猟法の改正により平成19年4月16日から使用や販売が全面禁止されました。
しかし、12センチ以下の衝撃をやわらげる(鋸歯無し)ゴムが装着が義務付けられた とらばさみは、
捕獲許可または狩猟者登録者だけが イノシシやシカなどの野生動物からの農作物被害を防ぐための駆除の使用が認められ、とらばさみの使用(仕掛ける)場合は、国や自治体からの許可が必要です。
無許可の使用は禁止されています。
(行政が許可した場合、その罠に、仕掛けた人の名前、住所等を明記した標識をつけることが義務づけられています)。
とらばさみは無許可で使用が禁止されているのに、製造や販売することが、禁止されていません。 法律の抜け道があるようです。
全国の金物店やホームセンターなどで、違法の器具(鋸歯付)とらばさみの販売は、全面禁止されましたが(12センチ以下のサイズ)でゴム装着のとらばさみは販売が禁止されていないため、店頭で売られ、狩猟免許なしでも誰でも簡単に購入できるのです。
宮城県仙台市内のホームセンターでも、他の農具と一緒に売られている店があります
仙台市内のホームセンターの
店頭に売られていた
とらばさみ(トラップ)3/29撮影
犬や猫 その他の動物を駆除目的にトラバサミを使用し、被害の犬や猫が負傷した例は、少なくありません。
他人の飼い犬や猫又は野良犬、猫がかかった場合、罠を仕掛けたという行為が
動物虐待罪、器物損壊罪、鳥獣保護法違反、動物愛護管理法違反になります。
たとえ所有者 敷地内で使用しても違反になります。
とらばさみは、人目のつかない場所で固定して仕掛けるため、罠に掛かった動物は、逃げることができず、発見されないまま衰弱死するケースが多いのです。
飼い猫でも(野放しの外猫)も野良と同じ迷惑な害獣に思われています。
猫を大切に思うなら なるべく危険な目に合わせないよう完全室内飼育の努力をしてください。
とらばさみ使用禁止法についての詳しい内容は 地球生物会議ALIVE のサイトをご覧ください。
上記内容に賛同する方に、転載のご協力をお願いします。
宮城県仙台市青葉区高松の住宅地で3月22日、仕掛けられた「とらばさみ」を着けたままの猫(飼い主不明)が
見つかりました。
猫を見つけた方が助けようとしましたが猫は激痛からか興奮して捕まられないと、当方に連絡がありました。
警察に通報するよう促し、猫を見つけた日に捕獲に成功し、
すぐに病院へ搬送し、とらばさみを外してらい、治療を受けました。
▲被害に遭った猫 仕掛けられた ゴム装着のとらばさみ
12センチ以上の(鋸歯付)とらばさみは狩猟法の改正により平成19年4月16日から使用や販売が全面禁止されました。
しかし、12センチ以下の衝撃をやわらげる(鋸歯無し)ゴムが装着が義務付けられた とらばさみは、
捕獲許可または狩猟者登録者だけが イノシシやシカなどの野生動物からの農作物被害を防ぐための駆除の使用が認められ、とらばさみの使用(仕掛ける)場合は、国や自治体からの許可が必要です。
無許可の使用は禁止されています。
(行政が許可した場合、その罠に、仕掛けた人の名前、住所等を明記した標識をつけることが義務づけられています)。
とらばさみは無許可で使用が禁止されているのに、製造や販売することが、禁止されていません。 法律の抜け道があるようです。
全国の金物店やホームセンターなどで、違法の器具(鋸歯付)とらばさみの販売は、全面禁止されましたが(12センチ以下のサイズ)でゴム装着のとらばさみは販売が禁止されていないため、店頭で売られ、狩猟免許なしでも誰でも簡単に購入できるのです。
宮城県仙台市内のホームセンターでも、他の農具と一緒に売られている店があります
仙台市内のホームセンターの
店頭に売られていた
とらばさみ(トラップ)3/29撮影
犬や猫 その他の動物を駆除目的にトラバサミを使用し、被害の犬や猫が負傷した例は、少なくありません。
他人の飼い犬や猫又は野良犬、猫がかかった場合、罠を仕掛けたという行為が
動物虐待罪、器物損壊罪、鳥獣保護法違反、動物愛護管理法違反になります。
たとえ所有者 敷地内で使用しても違反になります。
とらばさみは、人目のつかない場所で固定して仕掛けるため、罠に掛かった動物は、逃げることができず、発見されないまま衰弱死するケースが多いのです。
飼い猫でも(野放しの外猫)も野良と同じ迷惑な害獣に思われています。
猫を大切に思うなら なるべく危険な目に合わせないよう完全室内飼育の努力をしてください。
とらばさみ使用禁止法についての詳しい内容は 地球生物会議ALIVE のサイトをご覧ください。
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